中古物件の安全取引

不動産には「瑕疵担保責任」という法律がある。不動産を買い取った買主が、購入した物件に何かしらの欠陥があった際、売主側に対し損害賠償が請求できるというものである。

ただし、「瑕疵担保責任」は民法であるため、必ず適応されるものではない。
個人の売主と買主が契約の際に、「瑕疵担保責任を免除すること」を合意することで回避できる。しかし、これは売主側に有利な条件になるため、中々か買い手が付かなかったり、いざ値段交渉でも折り合いがつかないといった問題が出てくる。
このため、自分が持っている中古物件をなんとか手放したいが、売却に踏み切れない不動産主もいる。

総合不動産事業グループのリスト株式会社は、売却後の中古物件で瑕疵を発見した際、売主が被る賠償を補てんする「いい物件5年保障制度」を業界に先駆けて立ち上げた。
社長の北見尚之氏は、「瑕疵保証保険制度はプロの業者がしっかりリサーチして提供するサービスです。物件の状態を把握できれば、売主の方にも買主の方にも安心した取引を提供することができるのです。」と語る。

不動産を売買するだけではなく、中古物件の不動産売買で起きる賠償問題に関する消費者の負担軽減に注力するリスト株式会社は、信頼と安心感を与えてくれる企業だと感じた。